日専連JCBカード・日専連JCBゴールドカード・日専連JCB(ディズニー・デザイン)カード
日専連VISAカード・日専連VISA(ぐでたま・デザイン)カード/会員規約
会員規約をよくお読み下さい。会員規約をご承認頂けない場合は直ちに退会の手続きをいたしますので、当社宛にご連絡下さい。
退会のお申し出がない場合には、会員規約を承認されたものとさせていただきます。
第1章 一般条項
第1章 一般条項
- 会員とは、本規約を承認上、株式会社日専連パシフィック(以下「当社」という。)に当社所定の入会申込書等において日専連JCBカード、日専連JCBゴールドカード、日専連JCB(ディズニー・デザイン)カード、日専連VISAカード、日専連VISA(ぐでたま・デザイン)カード(以下合わせて「カード」という。)のカード会員として入会を申込み、当社が審査の上、承諾した時に成立するものとします。カードショッピングに係る基本契約及びカードキャッシングに係る基本規約の契約日は、当社から会員に別途通知します。
- 家族会員とは会員が指定した家族で当社が認めた方をいい、当社は会員の申出により当該会員用に家族カードを発行します。家族カードを発行した場合もその取扱は本規約を準用し、本規約においては会員および家族会員を総称して会員といいます。
- 家族会員は、会員が脱会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
- 会員は、家族会員がカードを利用したことにより生じる全ての支払債務の責めを負うものとします。この場合、家族会員は当社が家族会員のカード利用内容、利用状況等を会員に通知することをあらかじめ承諾するものとします。また、会員は家族会員に対し本規約を遵守させる義務を負うものし、家族会員が本規約に違反した場合は当社に対して責任を負うものとします。
- 会員は、家族会員に対するカード利用に関する代理権を、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には第11条第6項所定の方法により当社に申し出るものとします。
第2条(取引時確認に関する同意)
会員は「犯罪収益移転防止法」に関し次の各号の内容に同意します。
- 取引時確認がなされない場合は、入会をお断りすることまたはカードの利用の制限を受ける場合があること。また、カード申込みにあたり、「氏名」「住所」「生年月日」「取引目的」「職業」「収入」「世帯状況」の申告を確実に行うこと。
- 取引時確認を求められた場合は、すみやかに指定の書類を当社に提出するなど必要な手続きに協力すること。また、当社において住民票の写しを会員に代わって取得すること。
- 当社が取引時確認記録を保管し、会員は当社に提出した取引時確認に必要な書類の返還を求めないこと。
- 当社が「犯罪収益移転防止法」に基づき、第三者に取引時確認業務を委託すること。
- 会員は、会員が「犯罪による収益移転防止に関する法律」に規定する国家元首、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当することとなった場合は、遅滞なく当社に届出なければなりません。
第3条(カードの貸与・有効期限・更新・デザイン変更)
- 当社は会員1名につき、原則1枚のカード(ICチップが組み込まれたICカードを含む)を発行し貸与します。
カードはカード表面に印字された本人以外利用できません。当社が認めた場合には、複数枚のカードを発行し貸与します。なお、カードの所有権は当社
に属します。
- 会員は、カードを貸与されたのち当該カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。
- カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供に使用することはできません。
- カードの有効期限はカードに表示した年月の末日までとし、当社が審査により適当と認めた場合には会員からの申し出がない限り、当社所定の時期に、有効期限を更新したカードを送付するものとします。但し、割賦販売法第30条の2(包括支払可能見込額の調査)及び同法30条の2の2(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)の規定に基づき、当社の更新時審査の結果、有効期限を更新せず、更新カードを送付しない場合があります。
- 当社は、予告なしにいつでもオリジナルデザインカードの券面デザインを当社独自のデザインへ変更できるものとし、会員はあらかじめその旨を承認するものとします。
第4条(年会費)
- (1) 日専連JCBゴールドカード会員は当社に対し、所定の時期に所定の年会費(本人会員11,000円、家族会員1名につき1,100円)を支払うものとします。なお支払われた年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
- 日専連JCBゴールドカード会員は当社所定の時期に会員から所定の年会費の支払がない場合には、更新するカードを発行しないものとします。また、カード利用の停止又は会員資格を取り消すものとします。
第5条(暗証番号の登録)
- 会員は、入会申込時に当社所定の方法によりカードの暗証番号(4桁)を届出るものとし、当社は会員お申し出の暗証番号を登録するものとします。なお、会員は、電話番号・生年月日等第三者に容易に推測される番号以外の数字を選択し、登録するものとします。但し、お申し出がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が任意に暗証番号を指定し登録することを承認するものとします。
- 暗証番号は他人に知られないように十分注意するものとし、会員の故意又は重大な過失により他人に知られたことにより生じた損害については、会員の負担となります。
- 会員は、暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の方法により申し出るものとします。なお、ICチップを搭載したカードの暗証番号を変更する場合は、カードをお預かりの上、暗証番号変更手続きが必要となることを会員は予め承諾するものとします。
第6条(カードの利用可能枠)
- カードの利用可能枠は、当社が決定した額までとし、その利用可能枠内の範囲内でカード利用出来るものとします。複数枚のカードの貸与を受けた場合には、各カードの利用可能枠、キャッシングサービスの利用可能枠はそれぞれ保有するカードのうち最も高い利用可能枠の範囲内となります。またすべてのカードの合計カード利用可能枠はカード枚数にかかわらず各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い額が適用されるものとします。また、当社が必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を変更できるものとします。但し、キャッシングサービスの利用可能枠は、会員の承認がない限り増額しないものとします。なお、家族カード会員の利用可能枠は、親カード会員の利用可能枠の範囲内で、カードを利用できるものとします。
- 会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠(ショッピングおよびキャッシングサービスの利用可能枠をいう)を超えるカード利用はできないものとします。また、当社の承認を得ず利用可能枠を超えてカード利用した場合は、当社の判断により利用可能枠を超えた金額または残債務全額を一括してお支払いいただく場合があります。
- カード利用可能枠にはショッピングの一括払い・分割払い・リボルビング払い・ボーナス払い分とキャッシングの一括払い、分割払い・リボルビング払い・ボーナス払い分のすべてを含みます。
- 会員が、当社の発行するカードを複数枚保有する(貸与を受けている)場合の利用可能残高の合計は、当社が別に定める利用可能枠を超えることはできないものとします。
- 会員のカード利用可能枠は、利用停止の場合を除いて、原則として本条(1)の利用可能枠より未払い残高を差し引いた額とします。但し、会員が既に当社に入金した場合でも、コンピューター等の都合により可能枠の復元が遅れる場合があります。
- 日専連JCBカード、日専連JCBゴールドカード、日専連VISAカードの国外加盟店におけるカード利用可能枠は、提携先カード会社が定めた金額までとします。
- 当社は、カード更新時、割賦販売法が定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます)の利用可能枠(以下「割賦取引利用可能枠」といいます)を定めます。割賦取引利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジトカードに共通で適用されるものとします。会員は、全カードによる、2回払い、ボーナス払い、分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)およびその他の割賦取引において、本人会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
第7条(期限の利益喪失)
-
会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、通知催告を受けることなく本規約に基づく当社に対する一切の債務についての期限の利益を失い、未払い債務の全額を直ちにお支払いいただきます。
- ①キャッシングの支払金額・ショッピング利用翌月1回払いの利用代金については、支払額を1回でも遅滞したとき。
- ②自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
- ③差押え、仮差押、保全差押、仮処分の申立て、競売の申請または滞納処分をうけたとき。
- ④破産手続開始、再生手続き開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
- ⑤会員について債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
- ⑥逃亡、失踪し刑事上の訴追、後見もしくは保佐の宣告を受けたとき。
- ⑦会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明になったとき。
- (1)にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス一括払及び2回払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第23条ショッピング利用代金支払方法のショッピング分割支払いおよびショッピングリボ払い弁済金、その他本会員の当社に対する債 務の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面により催告されたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失し、債務の全額をただちに支払うものとします。
-
会員は、次のいずれかの事由に該当したときは当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、未払い債務の全額を直ちにお支払いいただきます。
- ①商品の購入が会員にとって商行為など割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する取引となるとき。
- ②商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
- ③本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- ④その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- ⑤本規約以外の当社に対する支払債務を怠ったとき。
第8条(カードの盗難・紛失)
- 会員は、カードを盗難・紛失にあった場合は速やかに最寄りの警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。この場合、当社が受理した日の前60日と受理した日と受理後60日の合計121日間に発生した損害額について、全額補填いたします。
- 会員は、カードを盗難・紛失にあった場合で(1)の届出の提出がなく第3条(1)(2)(3)に違反して他人に使用された場合、その損害は会員の負担となります。
-
前項(2)の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合は会員が損害を負担するものとします。
- ①会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
- ②会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をするもの等、会員の関係者が盗難・紛失等に関与し、または使用した場合。
- ③損害の発生が保障期間外の場合。
- ④会員が当社の請求する書類を提出しなかったり、当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだ場合。
- ⑤盗難・紛失、または被害状況の届出が虚偽であった場合。
- ⑥カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。
- ⑦カード署名欄に自己の署名がない状況で損害が発生した場合。
- ⑧その他本規約に違反している状況において、盗難紛失が生じたとき。
- 会員は当社の請求する書類提出、被害状況の調査に協力するものとします。
第9条(カードの再発行)
- カードの盗難、紛失、毀損、滅失等により会員が再発行を希望し、当社が審査の上特に認めた場合にはカードを再発行するものとします。なお、盗難、紛失、毀損、滅失による再発行の場合、会員は再発行手数料として550円を当社に支払うものとします。
- カード情報の管理又は保護等管理上必要と判断した場合には、当社は会員番号を変更してカードの再発行ができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第10条(お支払金等の充当方法)
支払われた弁済金の本規約に基づく債務への充当方法は、次の①から④までに掲げるもののほか、割賦販売法第30条の5(包括信用購入あっせん業者に対する抗弁)の規定に準拠するものとします。
-
①遅延損害金があるときはそれを優先し、次に手数料、これら以外の債務の順でそれぞれに充当します。
-
②①の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当します。
-
③①の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当します。
-
④遅延損害金及び手数料以外の債務については、その手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務の発生した時期が早いものから順次に充当します。
第11条(退会等並びに会員資格の取り消しと利用の一時停止)
- 会員が都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出をしカードを返却することにより退会できるものとします。但し、債務が残っている場合は
精算後に退会できるものとします。また、本規約に定められた支払日にかかわらず、残債務全額をただちにお支払いいただく場合もあります。
-
会員は第7条または次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止または会員の資格を取り消すことが出来るものと
します。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとし、当社に対する債務の全額を弁済しなければならないものとします。これら
の措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
- ①入会時に氏名・住所・勤務先等について虚偽の申告をした場合。
- ②会員が本規約に違反したとき。
- ③信用情報機関の情報等により、会員の信用情報が著しく悪化しまた悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
- ④会員の信用状態に重大な変化が生じたり、不正利用あるいは不正目的によるカード利用等、利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
- ⑤住所変更の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。
- ⑥当社が会員へ送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合、当社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
- 会員が本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて前項①から⑥に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合についても、(2)同様に会員の資格を取り消すことが出来るものとします。
- 本条(2)に該当し、当社が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員はただちにカードを返還するものとします。
- 当社は本条(2)に該当しない場合でも、会員が本規約に違反もしくは違反するおそれがある場合、または会員のカード利用が適当でないと当社が判断した場合には、カードの利用をお断りする場合があります。
- 会員は、当社所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって当然に家族会員の会員に対する代理権は消滅し会員資格を喪失するものとします。この場合、会員は家族会員のカードを当社に返却または切り込みを入れて破棄するものとします。なお、代理権喪失後におけるカード利用代金は、第1条4項によるものとします。
- 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用したとき。
第12条(連帯保証人予定者及び親権者同意)
- 連帯保証人予定者は、当社が申込者を会員として承認した時に連帯保証人となり、本規約を承認のうえ、キャッシング利用を除く債務について会員と連帯して履行の責めを負うものとします。
- 入会申込時に本人会員が未成年者の場合は、原則親権者の同意を得るものとします。
第13条(反社会的勢力との取引の排除)
-
会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、現在、以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取り引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
- ①暴力団
- ②暴力団員
- ③暴力団員で無くなったときから5年を経過しない者
- ④暴力団準構成員
- ⑤暴力団関係企業に属する者
- ⑥総会屋等
- ⑦社会運動等標榜ゴロ
- ⑧特殊知能暴力集団等
- ⑨テロリスト等(以下、①⑨の者を総称して「暴力団員等」という。)
- ⑩日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者。
- ⑪暴力団員等の共生者
- ⑫その他それらに準ずるもの(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)
-
会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- ①暴力的な要求行為。
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
- ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または業務を妨害する行為。
- ⑤その他前各号に準ずる行為。
- 当社は、会員が前項(1)もしくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、カードの入会申込を謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は当社が利用再開を認めるまでの間、カードの利用を行うことができないものとします。
- 会員が、前項(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定にもとづく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとします。
- 前項の規定の適用により、会員等に損害が生じた場合でも、会員等は当該損害等について当社に請求をしないものとします。
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本条 (1)⑪に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
- ① 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者。
- ② 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
- ③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
- ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
- ⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
- ⑥ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力を利用することによって自ら利益拡大を図る者。
第14条(届出事項の変更)
- 会員及び連帯保証人予定者は、当社に届出た住所、氏名、勤務先、指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書により当社に届けるものとします。但し、当社が適当と認めた場合は、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
- 前項(1)の届出がないため、当社から通知または送付書類その他のものが延着し、または不到達になっても通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、(1)の住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第15条(付帯サービス等)
- 日専連JCBゴールドカード会員(以下「ゴールド会員」という。)は、当社又は当社が提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提携するサービス、特典(以下、「付帯サービス」という。)を当社又はサービス提供会社所定の方法により利用できるものとします。ゴールド会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当社が書面等の方法により通知又は公表するものとします。
- ゴールド会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合にはそれに従うものとし、付帯サービスが利用できないことがあることについてあらかじめ承諾するものとします。
- ゴールド会員は、当社又はサービス提供会社が付帯サービスとその内容について会員への予告又は通知なしに変更、中止することをあらかじめ承諾するものとします。
- ゴールド会員は、カードの有効期限の経過、脱会、会員資格取消しなどにより会員資格を喪失した場合には、当然に付帯サービスの利用ができなくなることをあらかじめ承諾するものとします。
第16条(規約の変更・承認)
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当社は、次のいずかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生日時期を当社ホームページで公表する方法または当社所定の方法により会員へ通知するなどにより会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。
- ①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
- ②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
- 当社があらかじめ変更内容を通知またはホームページで公表するなどにより周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員がカードを使用した場合には、会員は、変更事項または新会員規約を承認したものとみなし、以降変更後の規約が適用されるものとします。
第17条(費用の負担)
- 会員は、当社に対する支払いに要する費用(送金手数料)を負担するものとします。
- 会員は、支払いを遅滞したことにより当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときまたは、金融機関から振り込む振込依頼書を郵送したときは、手数料として1回につき220円の督促手数料を別に支払うものとします。
- 会員は、支払遅滞等会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金した時は、訪問集金費用として訪問回数1回につき、1,100円の訪問集金費用を別に支払うものとします。
- 当社が会員に対して第7条(2)に基づく書面による催告をしたときは、会員は当該催告に要した費用を負担するものとします。
- 会員が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更される場合、会員は当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
- 会員は、ショッピングの支払回数の変更を当社に依頼した場合、変更事務手数料として売上1件につき28円を支払うものとします。また、会員が、当社に請求書の再発行を依頼した場合、再発行事務手数料として1件につき110円を支払うものとします。
- キャッシングサービスのATM利用料については、会員が1回の利用金額1万円以下は110円、1回の利用金額2万円以上は220円を支払うものとします。(本店ATM利用は除く)
第18条(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当社が必要と認めた場合、当社が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含む)・特定目的会社・債権回収会社等に譲渡または回収委託すること、ならびに当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、また回収委託を中止すること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第19条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現に適用されている、または今後適用される諸法令・諸規約などにより許可書・証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の請求に応じこれを提出していただくことがあります。また、日本国外でのカード利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあることをあらかじめ承認するものとします。
第20条(準拠法および合意管轄裁判所)
- 会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。
- 会員は、会員と当社との間で紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第21条(協議事項)
この規約の条項を適用するについて疑義が生じたときは、当社と会員の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
第2章 カードショッピング条項
第22条(カードのショッピング利用)
-
カード発行を受けた会員は、本規約を承認の上、第1条(1)に定めるカードの種類により以下の加盟店でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより商品の購入及びサービスの提供を受けることができます。但し、当社が特に認めた場合は、カードの提示または売上票への署名を省略し、加盟店に設置されている端末機への暗証番号入力等の方法とすることがあります。
- ①当社の加盟店及び全国の日専連加盟店並びに当社が提携した提携先加盟店。
- ②日専連JCBカード、日専連JCBゴールドカードについては、前号①およびJCBならびにJCBの提携先が加盟契約をしている日本国内外のJCB加盟店。
- ③日専連VISAカードについては、本項①および三菱UFJニコスが加盟契約をした加盟店およびVisa Worldwide Pte. Limited(以下「VisaWorldwide」という)に加盟した提携先が加盟契約をしている日本国内外のVISA加盟店。
- 会員は郵便・電話・電気通信機器端末及びその他の通信手段によっておこなう取引において、当社及び当社が提携しているカード会社から特に認められている加盟店の場合は、カード提示と売上票の署名に代えて、会員番号・暗証番号・特定の暗証等の告知ないしこれらの事項の機器端末への入力、その他当該クレジットカード会社が定めた方法により当該加盟店との取引の決済手段とすることができます。
- 会員が日本国外加盟店でカード利用した場合、加盟店の所在する国の現地通貨建でおこなうものとし、その利用代金の円換算はJCB・三菱UFJニコス所定換算方法により、日本円にて請求をおこなうものとします。なお、この場合の支払いは原則として1回払いとします。
- 会員が当社の加盟店または提携先カード会社の日本国内、日本国外加盟店においてカードを利用するに際して、利用金額・購入商品や提供を受ける役務によっては、当社または提携先カード会社の承認が必要となります。この場合、会員は、加盟店が当社または提携先カード会社に対してカード利用に関する照会を行うことをあらかじめ承認するものとします。なお、当社または提携先カード会社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合にはカード利用をお断りすることがあります。また、その際に会員本人のご利用であることを確認させていただく場合があります。
- 会員が当社の加盟店や当社の提携先カード会社の加盟店において商品の購入・サービスの提供等を受けるためにカードを利用した場合に生じた会員の加盟店に対する債務を、当社は会員に代わって加盟店に立替払いするものとし、会員は当該利用代金に分割払手数料を加算した額を当社に支払うものとします。
- 当社は、会員のカード利用が本規約に違反する場合、その他当社が適当でないと判断した場合、もしくは約定支払日に支払われなかった場合、第三者による不正使用を回避するために、ショッピング利用をお断りする場合があります。また、貴金属・金券類等など当社が判断する一部の商品・サービスについてはカードの利用を制限もしくはお断りさせていただく場合があります。
- 会員は、当社が第三者による不正使用を回避するために必要と認めた場合、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、会員は調査に協力するものとします。
-
会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が会員に代わって加盟店や当社の提携先カード会社に立替払いをしたことにより加盟店から当社に移転し、当該利用代金の支払完済まで当社に留保されることを会員はあらかじめ異議なく承認するとともに、次の事項を遵守するものとします。
- ①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ・譲渡・賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- ②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合には、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張・証明してその排除に努めること。
- ③商品の支払金が完済するまでに生じた、火災・風水害・盗難等、不慮の災害による商品の滅失・毀損・滅価等の損害については、会員の負担とし債務の履行を継続すること。
- 会員は、購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、加盟店が当社に対して照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することは出来ません。
第23条(ショッピング利用代金の支払方法)
- ショッピング利用代金の支払方法は、1回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い及びリボルビング払いから、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。但し、加盟店によっては利用できない支払方法があります。また、会員がカード利用の際に指定した支払方法の変更を利用後に希望し当社が認めた場合には、当社所定の手続きにより変更できるものとします。
- 会員は、1回払い、2回払い及びボーナス一括払いを指定した場合にはその利用代金を、3回以上の分割払い、ボーナス併用分割払い及びボーナス2回払いを指定した場合には、カード利用代金に分割払手数料を加算した額(以下「分割支払額合計」という。)を毎月末日を締切日とし、支払約定日に会員があらかじめ指定した方法により当社に支払うものとします。また、リボルビング払いを指定した場合は、本条(5)により当社へ支払うものとします。
-
分割支払金の支払いは下記のうちから会員がカード利用の都度指定するものとします。
- ①
支払回数・支払期間・実質年率は下記の通りとなります。但し一部加盟店では取り扱えない回数があります。
※ ボーナス併用分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
-
②
分割払いの場合、ショッピングの支払総額は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また月々の分割支払金はショッピングの支払総額を支払回数で除した金額となります。但し月々の分割支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例)現金販売価格 100,000円 支払期間10ヶ月の場合
支払総額合計=100,000円+(100,000円×6.77÷100円)=106,770円
分割支払金 106,770円÷10回=10,677円→初回10,740円 2回目以降10,670円
- ③ボーナス併用分割払いはボーナス月を年2回までとし、支払額は均等分割支払金とボーナス月加算額との合計とします。なお、ボーナス月は7月と12月とし、ボーナス月加算総額は利用代金の50%とします。
- ④ボーナス一括払いまたは、ボーナス2回払いの支払月は7月と12月とします。なお、ボーナス一括払いまたは、ボーナス2回払いの取扱期間は当社所定の期間に限らせていただき、それぞれ該当月にお支払いいただきます。
- ⑤分割払手数料の料率は金融情勢等の事情により変更されることに異議ないものとします。なお、変更された手数料率は、分割払い及びボーナス払いの場合には適用日以降のご利用分から、リボルビング払いの場合は適用日以降の支払分(ご利用残高分)から対象となります。
- 会員は、カード利用代金の支払回数の延長を希望する場合は、当該利用分についての第1回目の請求書が会員に到着後速やかに当社に申し出るものとします。但し、購入する商品や権利、また提供を受ける役務内容やその他当社が判断した場合によっては支払回数の延長ができない場合があります。
- 会員が、当社の提携先カード会社の加盟店においてカード利用した場合の手数料率およびその計算方法については、当該提携先の方法によらず、本条(2)に規定する方法によるものとします。
- リボルビング払いを指定した場合には、毎月末日締切の利用残高に対し、実質年率14.0%を乗じて日割り計算により算出した手数料額を所定の支払額に含めた額(以下「弁済金」という。)を当社に支払うものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する末日までの期間は、手数料計算の対象といたしません。
- 支払方法の自動変更サービス(以下「まるごとリボ」という。)に当社所定の方法で登録し、当社が適当と認めた場合、会員の新規ショッピング利用は指定した支払方法に関わらず、リボルビング払いとなります。まるごとリボの登録を解除する際は、当社所定の方法で行うものとします。なお、リボルビング払いの締切日までに残高がある場合には、当該残高分は継続してリボルビング払いにて支払うものとします。
-
リボルビング払いの弁済金は、下記記載の標準コース(元利定額残高スライド方式)を弁済金としますが、会員が他の弁済金(支払いコース)を希望し当社が認めた場合には、当社所定の手続きにより変更できるものとします。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金に満たない場合は、残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。
●お支払い例(2月1日に50,000円のショッピングを利用)
※ 標準コース、お支払い日27日の場合
初回約定弁済日[3月27日]
初回手数料:50,000円×14.0%×27日(3月1日3月27日)÷365日=517円
支払額(弁済金):5,000円(元金充当4,483円、手数料充当517円)
支払後利用残高:50,000円-4,483円=45,517円
2回目約定弁済日[4月27日]
利用残高:45,517円
手数料:45,517円×14.0%×31日(3月28日4月27日)÷365日=541円
支払額(弁済金):5,000円(元金充当4,459円、手数料充当541円)
支払後利用残高:45,517円4,459円=41,058円(リボルビング払いの支払い「お支払いコース」)
1. 元利定額残高スライド方式
2.元利定額方式
第24条(保険及び継続的支払サービス等にかかる代金等の支払い)
- 会員が、保険会社との契約で保険料の継続的な支払いにカードを利用する場合、当社が会員のために保険会社に対して支払うことを了承していただき、会員は前条により当社にお支払いをしていただきます。
- 会員が、カードでの継続的な支払いを中止する場合は、その旨を保険会社の定めた方法で保険会社に申し出、承諾を得ていただきます。
- 会員が前項の保険会社から承諾を得ずに、当社が保険会社に支払いを行ったときには、当社は会員にその利用代金を請求し、会員は当該代金を当社に支払うものとします。
- カードが解約または利用停止となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止できるものとします。この場合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負いかねます。なお、会員が保険会社との契約の継続を希望する場合は、直接保険会社との間で手続きをしていただきます。
- 会員は、各保険契約加入申込みの条件、本規約等の諸条件を遵守するものとします。
- 会員が利用する、当社の認める継続的取引やサービス(灯油・ガス利用料金・電話利用料金・電気利用料金・新聞購読料・通信サービス利用代金等)をカードで継続的に支払う場合には、本条(1)から前項までを適用するものとします。
第25条(遅延損害金)
-
会員が、カードショッピングの利用代金の支払いを遅延したとき(次項は除く)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し、以下年率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
- ①分割支払金の支払いが翌月1回払い以外の取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金額に対し法定利率を
乗じた額のいずれか低い額。但し、第7条(3)①の取引に該当する場合は除く。
- ②1回払いおよびリボルビング払いの取引及び第7条(3)①の取引(但し、売買契約等の目的、内容が会員にとって営業のためものである場合を除く。)
については、当該弁済金に対し、年14.6%を乗じた額。
- ③売買契約等の目的・内容が会員にとって営業のためのものである場合の取引については、年14.6%を乗じた額。
-
会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、残元金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- ①(1)①の取引については、残元金全額に対し、法定利率を乗じた額。
- ②(1)②の取引については、残元金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
- ③(1)③の取引については、残元金全額に対し、年14.6%を乗じた額。
第26条(商品の引取り及び評価・充当)
- 会員が第7条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
- 会員は、当社が(1)により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ、また協議できない場合は当社が決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
第27条(見本・カタログ等と提供内容の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品・権利、または提供された役務が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換または役務の再提供を申し出るか、または売買契約・役務の提供を解除することができるものとします。
第28条(商品の所有権留保に伴う特約)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当社が販売店等に立替払いしたことにより販売店等から当社に移転し、立替払い契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを会員は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- ①善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- ②商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡すること。
第29条(支払停止の抗弁権(支払いの停止が認められる場合))
-
会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス払いにより購入した商品等について、次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し、当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引商品・権利・役務については、この限りではありません。
- ①商品(権利)の一部または全部の引渡しがなされないとき。
- ②役務の一部または全部の提供がなされないとき。
- ③商品(権利)や役務は提供されたが、約束の期日に遅れたため役に立たなかったとき。
- ④商品(権利)に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)があるとき。
- ⑤クーリング・オフ、中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約の場合に限る)に応じてもらえないとき。または加盟店が中途解約には応じたが、解約精算金の返還が行われないとき。
- ⑥商品(権利)や役務が見本・カタログ等と異なるとき。
- ⑦商品(権利)の販売条件となっている役務の提供がないとき。
- ⑧その他、商品(権利)販売や役務提供について、加盟店に対して生じている事由があるとき。
- 当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに必要な手続きをとるものとします。
- 会員は、本条(1)の申し出をしたときは、あらかじめ同項(本条(1))記載事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
- 員は、本条(1)の申し出をしたときは、速やかに同項(本条(1))記載の理由を記載した書面(資料がある場合には当該資料を添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が当該事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
-
本条(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
- ①カードの利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
- ②カードの利用が割賦販売法の適用を受ける場合であっても、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
- ③1回のカード利用に係る支払い総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいう)が4万円未満のとき。
- ④リボルビング払いの場合は、1回のカード利用にかかる利用代金の額が、3万8千円未満のとき。
- ⑤当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
- ⑥海外の加盟店でカードを利用したとき。
- ⑦本条(1)の事由が会員の責に帰すべき場合、その他、会員による支払いの停止が信義則に反すると認められるとき。
- 会員は、当社が支払金の残額から本条(1)の支払停止額に相当する額を控除して請求したときには、控除後の支払金についての支払いは、継続するものとします。
第30条(早期完済の場合の特約)
会員が、当初の契約どおりに分割支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、会員は当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
第3章 キャッシングサービスに関する条項
第31条(キャッシングサービスの利用)
-
会員はショッピングと別に当社から①~③の所定の手続きをすることにより、金銭の借入れ(以下「キャッシング」という。)を受けることができます。
- ①当社が設置した現金自動預払機(以下「ATM」という。)及び、当社が提携した金融機関のATMで、暗証番号を入力する等所定の操作を行った場合。
- ②日専連VISAカードについては、VisaWorldwideと提携した日本国外の取扱金融機関等で所定の手続きをした場合。
- ③その他当社所定の方法による場合。
- キャッシングサービスは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができます。
- キャッシングサービスの利用可能枠は当社の定める金額とし、別途連絡するものとします。また、当社は会員のカード利用状況等に応じて、会員の同意を得た上で、カード利用可能枠を増額できるものとします。
第32条(キャッシングサービスの支払方法)
- 会員は、キャッシングサービス利用による融資金を、毎月末日に締切り翌月に約定支払日までに指定した方法により支払うものとします(約定支払日が休日の場合は翌営業日)。
- キャッシングサービスの利用による融資金は1万円単位(但し、日本国外にあっては、VisaWorldwideが指定した現地通貨単位)で、支払回数・支払期間は下記の条件のうちから会員が利用の都度指定するものとします。但し、海外キャッシング利用分は一括払いとなります。
-
利息は当社が定める実質年率とします。第1回目の利息またはボーナス一括払いは、ご利用日の翌日より会員があらかじめ指定した約定支払日までの日数を実質年率でお支払いいただきます(1年365日とした実質年率による日割計算)。
- ・ 初回利息計算
お利息=ご融資金額×14.95%×日数(ご利用日翌日から1回目支払月の約定日迄の日数)÷365日
- ・ 2回目以降の利息計算
お利息=ご融資残高×14.95%×約定日間日数÷365日
●一括払い、ボーナス一括払い、分割払いの場合の返済例
(返済は元利均等返済方式)
約定支払日27日、実質年率14.95%、2023年4月1日利用の場合
(一括払い、分割払いのご返済額)
●リボルビング払いの場合の返済例
(元利定額残高スライドリボルビング方式)
融資残元金に応じて、毎月の返済額が自動設定されます。
自動設定された返済額と利息額の差額が元金の返済額となります。
約定支払日27日、実質年率14.95%、2023年4月1日利用の場合
- キャッシングサービスの利用による支払期日及び融資金等(キャッシングサービス利用による融資金に利息を加算されたものをいう。)は、当社所定の方法により請求いたします。
- ボーナス一括払いはご利用12月・1月・2月・3月・4月・5月・6月の場合支払い月は7月とし、7月・8月・9月・10月・11月の場合支払い月は12月となります。
- キャッシングサービスの利用時にATM利用料として会員は、1回の利用金額1万円の場合は110円、1回の利用金額2万円以上は220円を支払うものとします。
- 利息の料率は金融情勢等の変動により変更されることがあります。当社が利息の変更を通知した後は変更後の利息が適用されるものとします。
第33条(遅延損害金)
会員が、キャッシングサービス利用による弁済金等の支払いを遅延したときは、遅延した金額に対して支払い期日の翌日より支払日に至るまで、また、期限の利益喪失の場合は、未払債務全額に対して期限の利益喪失の日より完済に至るまで、年19.94%(1年365日とした日割計算)の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第34条(キャッシング早期返済の特約)
-
キャッシングサービス利用代金の早期完済(会員が約定支払期間の途中でキャッシングサービスの支払残金の一部又は全額を約定支払日の前に支払うことをいう)を希望する場合は、以下のいずれかの方法で支払うものとします。また、その場合、会員は早期完済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は会員の指定に従い指定支払日時点において支払うべき金額を会員へ連絡するものとします。
- ①当社指定の窓口で支払う。
- ②その他、当社が承認した場合は当社所定の方法で支払う。
-
当社に対する支払が次のいずれかに該当する場合は、会員への通知なくして当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含む)に充当および口座振込等による返金をしても、会員は異議がないものとします。
- ① 当社に対する事前の連絡がなく振込にて支払われたとき。
- ② 当社に対する事前の連絡があり振込にて支払われた場合であっても、連絡の際に指定した支払日・返済方法・金額等が異なる支払が行われたとき。
第35条(キャッシング利用停止措置)
会員が次の何れかに該当したときは、当社は会員に通知することなくカードのキャッシング利用を停止するものとします。
- ①貸金業法又は日本貸金業協会自主規制に基づく収入証明の徴収依頼に応じない場合。
- ②会員の利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、及び他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の年間合計額の三分の一を越えた場合。
- ③その他当社が会員として不適当と判断した場合。
第36条(勧誘拒否と勧誘拒否会員に対する勧誘再開)
- 会員は、個人情報の取扱いに関する条項第3条の規定にかかわらず、勧誘中止の申し出ができるものとします。
- 前項の申し出があった場合、当社は申し出の日よりも少なくとも1年間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも1ヶ月間)キャッシング商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用停止措置をとるものとします。但し、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第37条(キャッシング利用における書面の交付の同意)
- 会員はキャッシングサービスを利用した場合、当社が貸金業法第17条(契約締結時の書面交付)6項の規定に基づき、同条1項の規定による書面の交付に代えて、極度方式貸付に関する契約の一定期間における貸付および返済その他の取引の状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
- 会員は、当社が貸金業法第18条(受取証書の交付)3項の規定に基づき、同条第1項の規定による書面交付に代えて、極度方式貸付に関する契約による債権の全部または一部について返済を受けた場合において、一定期間の貸付け、返済その他の取引状況を記載した書面(ご利用明細書)を郵送その他所定の方法により交付することを承諾するものとします。
- 会員は、本条(1)および(2)による書面の交付の承諾後においても、その承諾を撤回できるものとします。
- なお、貸金業法第17条第1項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。
第38条(帳簿の閲覧)
会員は当社に対し帳簿の閲覧または謄写を請求できるものとする。但し当社は当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査目的とするものでないことが明らかである場合には、当該請求を拒むことができるものとする。尚、会員は全ての帳簿について直ちに閲覧・謄写できない場合があることを、あらかじめ了承するものとします。
第39条(所得証明書等の提出)
- 会員は、当社から要請があった場合には、貸金業法第13条(返済能力の調査)、同法13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)および割賦販売法第30条の2(包括支払見込額の調査)、同法施行規則第39条(包括支払見込額の調査等)に定める会員の収入、収益その他の資力を明らかにする事項を記載または記録した書面(以下「所得証明書」という。)を当社の指定する期日までに提出することにあらかじめ同意するものとします。
- 配偶者の収入により生計を維持している会員で、キャッシングサービスを受けようとする場合には、会員の配偶者の同意書および所得証明書を提出することにあらかじめ同意するものとします。
- 本条 (1)、(2)に定める所得証明書の提出がない場合には、当社はカードの利用停止または利用可能枠の減額等の措置をとることができるものとします。
第40条(準用規定)
会員規約第1章一般条項の第1条から第21条は、第2章カードショッピング条項及び第3章キャッシングサービスに関する条項においても準用するものとします。
個人情報の取扱に関する同意条項
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
申込者及び会員(以下併せて会員等という)及び連帯保証人(連帯保証人予定者を含む。以下「保証人」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を株式会社日専連パシフィック(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称した「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で、取得利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
-
本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取り引きに関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
- ①所定の申込書に会員および保証人が記載した会員および保証人の氏名・性別・生年月日・年齢・住所・電話番号・勤務先・職業・カードの利用目的・運転免許証番号・家族構成・住居状況・支払方法・振替口座、親権の連絡先等、会員等が申込時および個人情報の変更時に届け出た事項。
- ②本契約に関する入会申込日・入会承認日・有効期限・利用可能枠等の会員等と当社の契約内容に関する情報。
- ③会員等のカードおよび個別クレジットの利用内容、お支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収、その他与信後の管理の過程において当社が知り得た情報。
- ④本契約に関する会員および保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した資産・負債・収入・支出・当社が収集したクレジット利用・支払履歴。
- ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項。
- ⑥当社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
- ⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
- ⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引(以下「非対面取引」という。)で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報。(以下「非対面取引情報」という。)。
- ⑨非対面取引で、会員が当該非対面取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器の関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
-
以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当社に中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障が無い範囲で、これを中止するものとします。
- ①カードの機能、付帯サービス等の提供。
- ②当社のクレジットカード事業その他の事業における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
- ③当社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
- ④当社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当社または加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
- ⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
- 本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、非対面取引で、非対面取引情報とデバイス情報を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場合があります。当社は当該業務のために、非対面取引情報およびデバイス情報を、不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する当社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、当社ホームページ内の3Dセキュアに関する案内にて確認できます。
第2条(指定信用情報機関の利用・登録)
- 会員等が本契約の与信判断および与信後の管理にあたり、当社の加盟する指定信用情報機関および当該機関と提携する指定信用情報機関(以下併せて他会員という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報(破産宣告等の公的記録情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む。)が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、会員及び会員の配偶者の返済または支払能力・支払途上における支払能力の調査を目的に限り利用することに同意します。但し、配偶者情報については、キャッシングサービスが設定された場合のみとし、貸金業法の定める範囲に限ります。
- 会員等は、当社が本申込に際し、当社の加盟する指定信用情報機関を利用した場合、当社が本申込にかかる個人情報を当該指定信用情報機関に提供することに同意します。また、本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
-
会員等および当該会員の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する指定信用情報機関および当該機関と提携する指定信用情報機関の加盟会員により、会員および当該会員の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
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当社が加盟する割賦販売法、貸金業法の指定を受けた指定信用情報機関は次の通りです。また、本契約期間中に新たな指定信用情報機関に加盟し、利用する場合には別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●当社が加盟する指定信用情報機関
※ 主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
-
(株)シー・アイ・シーと提携する指定信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
※ 主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
※ 主に金融機関と、その関係会社を会員とする個人信用情報機関
※ 各信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名の登録等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
-
前頁(4)に記載されている当社が加盟する指定信用情報機関である株式会社シー・アイ・シー(CIC)へ登録する情報および登録期間は下記の通りです。
- ①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等、本人確認書類の記号番号等の本人情報。
→下記登録情報のいずれかが登録されている期間
- ②加盟指定信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実。
→当社が個人信用情報機関に照会した日から6ケ月間
- ③入会承認日、利用可能枠、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名等およびその数量・回数・期間等、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況、客観的な取引事実に関する情報。
→契約期間中および取引終了日から5年以内
第3条(個人情報の利用目的)
会員等および保証人は、当社が下記の目的のために第1条(1)①の個人情報につき、保護措置を講じた上で利用することに同意します。
- ①当社との取引に関する与信判断および与信後の管理のため。
- ②カードの機能、付帯サービス等の提供のため。
- ③当社のクレジット事業、その他当社事業における取引上の判断(加盟店申込審査も含む)。
- ④当社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査のため。
- ⑤当社事業における宣伝物の送付および電話等、当社または加盟店等の営業案内または保険契約に関する勧誘のため。
- ⑥未成年および学生の方よりお届けいただいた親権者および連帯保証人の住所、ご連絡先については、親権者および連帯保証人への確認および連絡のため。
- ⑦割賦販売法および貸金業法に基づく対応として、当社が加盟する指定信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会・登録するため。
- ⑧上記の他、契約または法律に基づく権利の行使、義務履行等のため、提携契約の履行、訴訟への対応のため。
第4条(個人情報の提供)
- 会員等は、株式会社日専連(以下「日専連」という)および日専連加盟のクレジット事業者、JCB、または三菱UFJニコスならびにJCBまたは三菱UFJニコスが提携しているクレジット会社に、第1条(1)①の個人情報に保護措置を講じた上で、業務遂行に必要な範囲内で提供することに同意します。
- 当社が事務(コンピューター事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
-
会員等は、当社から譲渡または委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権譲渡を受けて管理・回収を行うにあたって事前に当該債権の評価・分析を行うため、下記の債権回収会社に対し、第1条(1)①の個人情報に保護措置を講じた上で、当該債権に関する個人情報のうち、必要な範囲で提供することに同意します。
- 会員等および保証人は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
-
開示請求手続き
会員等は、当社に登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報に限り、当社所定の手続きにより開示するよう請求することができます。指定信用情報機関に登録されている情報の開示等を求める場合には、当該機関に連絡してください。
- ①当社のお問合わせ窓口は第12条第2項のとおりです。
- ②個人情報の開示に際してご提出いただく書類は、個人情報開示申請書および本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、健康保険証のいずれか1点)です。
- ③回答期限は、開示請求の受付日から原則2週間を目途に回答いたします。但し、調査に時間を要するなど2週間以内に回答できない場合は、ご連絡いたします。Z
- 開示しないことができる場合
当該情報の開示により業務に著しい支障をきたすおそれがあると当社が判断した場合には、当社は当該情報の一部または全部の開示を拒絶できるものとします。
- 訂正・削除
万一登録内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(クレジット契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、その理由の如何を問わず第1条および第2条に基づき、本契約にかかる申込みをした事実に関する個人情報が一定期間利用されます。それ以外に利用されることはありません。
第7条(条項に不同意の場合)
当社は、契約者が本契約に必要な記載事項(本申込書で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し第8条に同意しない場合でも当社が本契約をお断りすることはありません。
第8条(個人情報の利用停止の申出)
会員等および連帯保証人は、本契約成立後、当社が宣伝物・印刷物送付等の営業案内を行うための利用停止の申出を行うことができるものとし、当社はそれ以降の利用停止の措置を取るものとします。但し、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。
第9条(取引時確認に関する同意)
会員等は、犯罪収益移転防止法に関し、以下の内容について同意します。
- ①犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認書類を提出すること。
- ②当社が住民票の写しを取得する場合があること。
- ③当社に提出した取引時確認書類は返却されないこと。
第10条(開示費用の負担)
会員等は当社に対し自己に関する個人情報の開示を申請した場合、開示費用として下記手数料を支払うものとします。
第11条(条項の変更)
本同意条項に変更が生じた場合には、必要に応じて当社より会員または連帯保証人に通知します。また、当社が実質的な変更と判断した場合は、通知に対する同意を得ることとします。
第12条(お問合わせ窓口)
- 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡下さい。
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当社カードのサービス・入会手続き等、お届け事項の変更、宣伝印刷物送付等の営業案内中止、本規約のご相談、個人情報の開示・訂正・削除等、会員等および連帯保証人の個人情報に関するお問合せ・ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記におたずね下さい。
●貸金業務にかかる指定紛争解決機関
●株式会社 日専連パシフィック店舗情報
2023年4月1日改訂